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所得税は、1年間に得た所得の合計に対して課税されますが、所得税の対象となる所得には、10種類あり、その所得の種類によって、 それぞれ計算の仕方や確定申告の有無が違ってきますので注意が必要です。それぞれの方法についてご案内致しましょう。


所得の種類

★所得税は、1年間に得た所得の合計に対して課税されますが、所得税の対象となる所得には、10種類あります。

その所得の種類によって、それぞ計算の仕方確定申告の有無が違ってきますので注意が必要!!

1.国債・地方債・社債や預貯金の利子、金銭信託、貸付信託収益の分配金などの利子所得これらは確定申告は不要です。

2.株式の配当金、信用金庫、農協、漁協からの余剰分配金なども確定申告は不要になりますが、

3.土地、建物に関する不動産所得は、確定申告が必要です。

4.小売業、製造業、サービス業などの自営業者の事業所得確定申告が必要です。

5.我々サラリーマン等が勤務先で受領する給与などは、源泉分離課税されるので確定申告は不要です。

6.土地、建物などの資産売却での収入確定申告が必要です。

7.ゴルフ会員権、骨とう品、美術品、貴金属の売却で得た収入も確定申告が必要です。

8.営利目的ではなく、労働や資産からの収益でもない所得の一時所得確定申告が必要です。

9.退職所得は勤務年数によりますので税務署に相談しましょう。

10.その他山林所得や雑所得も確定申告が必要です。

所得税率も大事ですが・・・・・ことらも良く覚えておきましょう!!



★詳しい内容は「所得税確定申告の手引(平成21年3月申告用)」を おススメ!!★



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